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土地活用に係る知識についてお伝えしている『土地活用の基礎知識』。
今回のテーマは接道要件 です。
あなたの自宅や土地の前を通る道路。
道路と敷地には密接な関係性があることはご存知でしょうか?
第3回の用途地域と第4回の建ぺい・容積率でご説明した通り、
自分が所有している土地でも、自由に建物を建築できるわけではありません。
その規制のひとつとして、建築基準法に定められているのが接道要件です。
今回の『土地活用の基礎知識』では、
そもそもの道路の定義から接道要件について解説していきます。
これから建物を建てようとお考えの方はぜひ参考にしてみてくださいね!
建築基準法で定められた「道路」
まず始めに、建築基準法で定められた「道路」についてお伝えいたします。
建築基準法とは、建物を建築する際や利用する際に守らなければならない
最低限のルールを定めた法律です。
建築基準法で定められている道路には、以下が挙げられます。
私たちの生活を支えてくれている道路は、
建築基準法では細やかな分類分けがされていることがわかりますね。
接道要件
次に、敷地と道路の関係性についてお伝えいたします。
建築基準法により、都市計画区域において建築物の敷地は、
「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならない」 と規定されています。
これを接道要件と言います。
図解すると下記のようなイメージです。
接道とは、建物を建てる敷地に接している道路のことです。
また幅員とは、車道・歩道だけでなく、路肩、植樹帯、中央帯等を含めた
道路構造物全体の幅のことを言います。
接道要件の目的
では、接道義務が設けられている目的は何でしょうか?
それは、火事、事故、急病人などが出た場合に
消防車や救急車が迅速に駆けつけることができるようにするためです。
多くの人が安全にかつ快適に暮らすことができるように、
接道義務という制度が設けられています。
道路の幅員が4m未満の場合の対応方法:セットバック
敷地に接している道路の幅が4メートルに満たないときは、
道路の中心線から2メートル敷地の縁を後退 させなければなりません。
これをセットバックと呼びます。
セットバックとは、道と敷地の境界線を道路の中心線から
2メートルの位置まで後退させることで、幅員4メートルを確保するために行います。
また道の反対側が川などの場合は、幅員を4メートル確保できるように
敷地との境界線を後退させます。
もともと建っている建築物の場合は、4メートル未満でも取り壊して後退させる必要はありません。
しかし、建て替えをする場合はセットバックする必要があります。
再建築不可
最後に、知っておきたい建物が建てられない土地についてお伝えいたします。
再建築不可の概要
敷地が建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していない場合や、
接している道が建築基準法に定められていない場合は、建物を建てることができません。
このことを「再建築不可」 といいます。
ほかにも、建物を取り壊しても建替えができない土地もあります。
接道する道路の幅員が4メートル未満で、特定行政庁の4メートル未満道路の指定もない場合、
その土地は建築基準法上の道路に面していないので、再建築不可の土地となります。
また、道路が4メートル以上あるか、特定行政庁が指定した道路に接していた場合でも、
その土地の間口が該当道路に2メートル以上接していないと原則建替えをできません。
接道義務と再建築不可は密接に結びついており、接道義務を果たしている土地は基本的に再建築が可能です。
再建築不可の土地で建築をする方法
建物が建てられない土地はどのようにしたらよいでしょうか?
- 接道している道路が2項道路の場合はセットバックをする
- 道路と接している周辺の土地を購入して、接道している長さを2m以上にする
- 隣地の一時使用の賃貸借契約を結んで、一時的に隣地を使用させてもらう
このような方法があり、例外として建築が認められる場合もあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、あなたの土地に密接に関係のある敷地と道路の関係性についてお伝えいたしました。
土地活用する場合は、接道義務を満たしているか、建築する際にどんな制限がかけられるか、
また、建築できる建物の条件は何かを確認しておくことが必要です。
次回以降も土地活用に関する役立つ知識をお届けしていきますので
ぜひチェックしてくださいね!